*借地権の存続期間満了前の再築1
*借地権の存続期間満了前の再築1
・契約後初めての期間満了前の再築 借地権の存続期間が満了(契約後初めての期間満了)する前に建物 の滅失があった場合、借地権者(借主)が残存期間を超えて存続す するような建物を築造したときは、その建物を築造するについて借 地権設定者(貸主)の承諾がある場合には、借地権は、承諾があっ た日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続 することになります。
・契約後初めての期間満了前の再築 借地権の存続期間が満了(契約後初めての期間満了)する前に建物 の滅失があった場合、借地権者(借主)が残存期間を超えて存続す するような建物を築造したときは、その建物を築造するについて借 地権設定者(貸主)の承諾がある場合には、借地権は、承諾があっ た日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続 することになります。
建物の種類、構造、規模または用途を制限する旨の借地条件がある 場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利 用状況の変化、その他の事情の変更により、現に借地権を設定する においては、その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが 相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議 が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条 件を変更することができる。(借地借家法17-1)
建物の登記をしている借地上の建物の場合、借地権は第三者に対抗 できます。しかし建物が火災等で滅失した場合はどうなるでしょう。 建物が滅失した場合でも建物の登記をしているので、その借地権は 第三者に対抗できるでしょうか。
借地権の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在する場合に 限って、借地権者(賃借人)が契約の更新を請求したときは、従前 の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす、という強い規 定になっています。 ただし、借地権設定者(賃貸人)が遅滞なく異議を述べたときは、 この限りでありませんということですが、借地契約の更新拒絶の要 件として、正当の理由が必要です。
当初の借地契約が満了すれば、当事者(貸主、借主)双方が合意す れば契約を更新することができます。 合意がなくても、借地権者(借主)が契約の更新を請求したときは 建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新した ものとみなす、と強い規定になっています。 しかし、借地権設定者(貸主)が遅滞なく異議を述べたときは、こ の限りでない、とはなっていますが・・・(後述)(借地借家法5 -1)
借地借家法は、平成3年10月4日法律第九十号で公布され、政令 で平成4年8月1日から施行されました。 この借地借家法施行に伴い、それまであった借地法、借家法、建物 保護に関する法律は廃止されました。 しかし平成4年8月1日までに、厳密にいうと、平成4年7月31 日以前に締結されていた借地賃貸借契約、建物賃貸借契約は、新法 の期間、契約の更新など適用されず、経過措置の規定で「なお従前 の例による」という扱いになります。それまであった旧法-借地法、 借家法、建物保護に関する法律が適用されます。
普通借地権と、後から登場する定期借地権と2種類あります。まず は普通借地権について説明します。 ・借地権の当初(1回目)の存続期間(借地借家法3) 1 借地権の存続期間 30年 30年より短い期間を定めても無効 30年 2 契約で30年より長い期間を定めた場合は、その期間有効 ・借地権の更新後の存続期間(借地借家法4) 1 最初の更新後の存続期間 20年 2 2回目以降の更新後の存続期間 10年 3 上記1、2より長い期間を定めた場合は、その期間有効
*根抵当権の債権範囲、その他変更 *根抵当権の不特定債権の範囲限定 根抵当権の不特定の債権の範囲は、下記のように、継続的、一定の 種類の取引によって生ずるものに限定されています。(民法398 の2)
*根抵当権とは 根抵当権とは、抵当権の一種です。抵当権は特定の債権、住宅ロー ンなら1000万円、2000万円というふうに金額(債権金額) が決まっています。根抵当権は、債権金額は決まっていません。た だ最高額が決まっています。これを極度額(きょくどがく)といい ます。銀行からいうと、これ以上は貸しません、という額のことで す。
*抵当権の処分 ・抵当権者は、自分がもっている抵当権の権利について、いろいろ 処分することができます。このことを抵当権の処分といいます。
*抵当不動産の第三取得者の代価弁済 抵当権設定後に、その不動産について所有権、地上権を買い受けた 第三者のことを第三取得者といいます。
*抵当権設定と建物賃貸借
1 抵当権の設定登記がされる前からその建物を使用している賃借
人は、その後抵当権設定の登記がされ、その建物が競売された場合、
明け渡す必要はありません。
競落人(建物を競売で買った人、買受人)つまり新しい家主が替わ
っただけのことで、そのまま建物を使用し続けることができます。