*借地権の存続期間満了前の再築1
*借地権の存続期間満了前の再築1
・契約後初めての期間満了前の再築 借地権の存続期間が満了(契約後初めての期間満了)する前に建物 の滅失があった場合、借地権者(借主)が残存期間を超えて存続す するような建物を築造したときは、その建物を築造するについて借 地権設定者(貸主)の承諾がある場合には、借地権は、承諾があっ た日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続 することになります。 ただし、残存期間がこれより長いときとか、当事者がこれより長い 期間を定めたときは、その期間になります。(借地借家法7-1) 借地権者(借主)が借地権設定者(貸主)に対して「残存期間を超 えて存続するような建物を新たに築造する旨」を通知した場合には、 借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかっ たときは、その建物を築造するについて、前述の、借地権設定者の 承諾があったものとみなされます。 借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べた場合 は、借地権は残存期間中は有効です。その後は、通常の更新時のこ とになります。 ・上記の場合の「建物滅失」について この場合の建物滅失には、借地権者(借主)または転借地権者(借 主から借りている者)による取壊しを含みます。
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