不動産基礎知識

2015年3月27日金曜日

借地権の存続期間満了前の再築1

*借地権の存続期間満了前の再築1




*借地権の存続期間満了前の再築1


・契約後初めての期間満了前の再築


借地権の存続期間が満了(契約後初めての期間満了)する前に建物

の滅失があった場合、借地権者(借主)が残存期間を超えて存続す

するような建物を築造したときは、その建物を築造するについて借

地権設定者(貸主)の承諾がある場合には、借地権は、承諾があっ

た日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続

することになります。



ただし、残存期間がこれより長いときとか、当事者がこれより長い

期間を定めたときは、その期間になります。(借地借家法7-1)



借地権者(借主)が借地権設定者(貸主)に対して「残存期間を超

えて存続するような建物を新たに築造する旨」を通知した場合には、

借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかっ

たときは、その建物を築造するについて、前述の、借地権設定者の

承諾があったものとみなされます。


借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べた場合

は、借地権は残存期間中は有効です。その後は、通常の更新時のこ

とになります。


・上記の場合の「建物滅失」について

この場合の建物滅失には、借地権者(借主)または転借地権者(借

主から借りている者)による取壊しを含みます。


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