*債権とは
相手方に一定の行為、給付を要求(請求)することを内容とする
権利のことを債権といいます。
物権と並ぶ財産権の1つです。
お金の貸主が借主に貸し金の返還を請求する権利、不動産の売主が
買主に売買代金を請求する権利、不動産の買主が売主に目的不動産
物件の引渡を請求する権利等、これらの権利を「債権」といいます。
一般的には、債権とはお金の貸し借りになりますが、法律上は、上
記のように人の行為を内容とし、または人の行為を媒介とした間接
的な権利をいいます。
また債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その
目的とすることができることになっています。(民法399)
(参考)
【民法】 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的
(債権の目的)
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであ
っても、その目的とすることができる。
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