不動産基礎知識

2015年3月15日日曜日

不動産関係民法・債権

*債権とは




相手方に一定の行為、給付を要求(請求)することを内容とする

利のことを債権といいます。

物権と並ぶ財産権の1つです。





お金の貸主が借主に貸し金の返還を請求する権利、不動産の売主が

買主に売買代金を請求する権利、不動産の買主が売主に目的不動産

物件の引渡を請求する権利等、これらの権利を「債権」といいます。


一般的には、債権とはお金の貸し借りになりますが、法律上は、上

記のように人の行為を内容とし、または人の行為を媒介とした間接

的な権利をいいます。


また債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その

目的とすることができることになっています。(民法399)



(参考)

【民法】  第三編 債権   第一章 総則    第一節 債権の目的



(債権の目的)

第三百九十九条  債権は、金銭に見積もることができないものであ

っても、その目的とすることができる。

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