竹木の枝切除、根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除するよう請求できます。しかし、隣地に無断で切り取
ることはできません。(民法233-1)
隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、その根を切り取るこ
とはできます。(民法233-2)
隣地の柿の木の枝が境界線を越えてきたとき、その枝になっている
柿の実を勝手に取ることはできません。
しかし隣地の竹の根が境界線を越えてきて筍が生えてきたときは、
掘り取っておいしくいただきましょう。^^
民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹
木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取るこ
とができる。
根を切り取ることは出来るのはわかりましたが、掘り起こす費用は相手に請求出来るのですか?どこから生えた根か特定証明する義務が出てきますかね
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