不動産基礎知識

2015年3月14日土曜日

不動産関係民法・竹木の枝切除、根の切取り

竹木の枝切除、根の切取り




隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、その竹木の所有者に、

その枝を切除するよう請求できます。しかし、隣地に無断で切り取

ることはできません。(民法233-1)


隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、その根を切り取るこ

とはできます。(民法233-2)





隣地の柿の木の枝が境界線を越えてきたとき、その枝になっている

柿の実を勝手に取ることはできません。

しかし隣地の竹の根が境界線を越えてきて筍が生えてきたときは、

掘り取っておいしくいただきましょう。^^



民法


(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹

木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取るこ

とができる。


1 件のコメント:

  1. 根を切り取ることは出来るのはわかりましたが、掘り起こす費用は相手に請求出来るのですか?どこから生えた根か特定証明する義務が出てきますかね

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