不動産基礎知識

2015年3月13日金曜日

不動産関係民法・境界標の設置

*境界標の設置



土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標(コンク

リート杭等)を設けることができます。

そして境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担

する。つまり等分するということです。

ただし、境界標を設置するために測量が必要な場合は、測量の費用

は、その土地の広狭に応じて、分担する。つまりそれぞれの土地の

広さに応じて按分するといいうことになります。



*境界毀損罪


境界標を隣接土地所有者の立会いなしに壊したり、移動したり、除

去したりすると刑法の境界毀損罪になります。(刑法262の2)


*不動産侵奪罪


また隣接土地所有者の立会いなしに、隣接地を自分の方に取り込ん

で境界標を設置した場合は、不動産侵奪罪になりかねません。(刑

法235の2)


上記2罪が不動産(土地)に関する刑法です。

不動産侵奪罪は、窃盗罪と強盗罪にはさまれております。^^




(参考)


【刑法】


   第四十章 毀棄及び隠匿の罪

      省略

(境界損壊)

第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、

又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないよ

うにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



   第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



(不動産侵奪)

第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲

役に処する。



(強盗)

第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、

強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを

得させた者も、同項と同様とする。 




【民法】     第二款 相隣関係


(境界標の設置)

第二百二十三条  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、

境界標を設けることができる。



(境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十四条  境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい

割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて

分担する。




(境界標等の共有の推定)

第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀

は、相隣者の共有に属するものと推定する。

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