*境界標の設置
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標(コンク
リート杭等)を設けることができます。
そして境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担
する。つまり等分するということです。
ただし、境界標を設置するために測量が必要な場合は、測量の費用
は、その土地の広狭に応じて、分担する。つまりそれぞれの土地の
広さに応じて按分するといいうことになります。
*境界毀損罪
境界標を隣接土地所有者の立会いなしに壊したり、移動したり、除
去したりすると刑法の境界毀損罪になります。(刑法262の2)
*不動産侵奪罪
また隣接土地所有者の立会いなしに、隣接地を自分の方に取り込ん
で境界標を設置した場合は、不動産侵奪罪になりかねません。(刑
法235の2)
上記2罪が不動産(土地)に関する刑法です。
不動産侵奪罪は、窃盗罪と強盗罪にはさまれております。^^
(参考)
【刑法】
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
省略
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、
又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないよ
うにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲
役に処する。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、
強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを
得させた者も、同項と同様とする。
【民法】 第二款 相隣関係
(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができる。
(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい
割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて
分担する。
(境界標等の共有の推定)
第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀
は、相隣者の共有に属するものと推定する。
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