*根抵当権(ねていとうけん)1
*根抵当権とは 根抵当権とは、抵当権の一種です。抵当権は特定の債権、住宅ロー ンなら1000万円、2000万円というふうに金額(債権金額) が決まっています。根抵当権は、債権金額は決まっていません。た だ最高額が決まっています。これを極度額(きょくどがく)といい ます。銀行からいうと、これ以上は貸しません、という額のことで す。
なぜこのような根抵当権があるんでしょう。会社などは、銀行ロー ンなどと違って、継続的に借りたり返したりする必要があります。 その度に債権金額を特定して抵当権を設定していてはたまりません。 設定登記の費用、登録免許税等、非常に高くつきます。通常、全部 債務者が負担することになります。債務者である会社等は根抵当権 は非常にありがたいものです。1回根抵当権を設定すれば、その中 で借りたり返したり何回でもできます。債務者にとっては、神様仏 様です。(笑) しかし、この根抵当権の不特定の債権の範囲は、継続的、一定の種 類の取引によって生ずるものに限定されています。(民法398の 2) (参考) 【抵当権の実行】 債務者が返済不能になり、債権者が、債権回収のため抵当権に基づ き抵当物件を競売することになります。このことを抵当権の実行と いいます。 【物権】 ・民法で定める物権 所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。 ・民法で定める担保物権 留置権、先取特権、質権、抵当権の4種です。 【民法】 第四節 根抵当 (根抵当権) 第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保す るためにも設定することができる。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担 保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約 によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生 ずるものに限定して、定めなければならない。 3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又 は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、 根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
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