*囲繞地(いにょうち)通行権
・袋地(ふくろち)・・・・・他人の土地に囲まれて公道に通じて
いない土地を袋地といいます。
・囲繞地(いにょうち)・・・・・袋地を囲んでいる土地を囲繞地
といいます。
・袋地の所有者は、公道に出るために囲繞地を通行することができ
ます。これを囲繞地通行権といいます。(民法210-1)
・また池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができ
ないときや、崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、
袋地に準ずるものとして同様に取り扱われます。(民法210-
2)
・囲繞地通行権者(袋地所有者)に必要であり、囲繞地にとって損
害が最も少ない通行の場所、方法を選ばなければなりません。(民
法211-1)
・囲繞地通行権者(袋地所有者)は、必要があるときは、通路を開
設することができます。この場合囲繞地所有者の承諾を必要としま
せん。(民法211-2)
・囲繞地通行権者(袋地所有者)は、囲繞地所有者の土地の損害に
対して償金を支払わなければなりません。そして、1年ごとに償
金(通行料)を支払うことができる。(民法212)
・分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じたときは、袋地
の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行する
ことができます。この場合には、償金を支払う必要がありません。
(民法213)
・上記の場合で、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したため
袋地となった場合にも同じことになります。(民法213)
(参考) 【民法】
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが
できる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることが
できないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある
ときも、前項と同様とする。
第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規
定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地の
ために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通
路を開設することができる。
第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その
通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。
ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年
ごとにその償金を支払うことができる。
第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、
その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを
通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを
要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場
合について準用する。
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