*建物を建てるときは、境界線から50cm以上離すこと。
(234条)異なった慣習があるときはそれに従う。(236条)
これに違反して建築しているときは、隣地の所有者は、建築をや
めさせるとか変更させることができます。建築着手のときから1
年経過し、または完成したときはだめ。損害賠償請求だけになり
ます。
異なる慣習があるときは、その慣習に従う、という規定もありま
す。
東京都、大阪市等地価の高いところでは、そんなこと言っておら
れない時代になっています。
50cm未満が慣習かどうか難しい判断に迫られることになりま
す。
*境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通す
ことのできる窓、縁側、ベランダ等を設ける場合は、目隠しを付
ける必要があるという規定があります。(235条)
この規定、昔なら当然だったかもしれませんが、現在はどうでし
ょうか。
現在のように土地の値段が高くなった時代にこんなこと言ってら
れませんね。都会ではこのような慣習はないと思われます。
(参考)
【民法】
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチ
メートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることがで
きる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建
物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人
の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項
において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線に
よって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その
慣習に従う。
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