*借地借家法とは 建物の所有を目的とする土地の賃貸借、建物の賃貸借に関する法律 です。(借地借家法1) 民法には一般的な賃貸借の規定はありますが、不十分、不適当な条 文がありますので、借地借家法を特別に設けて対応しています。
借地借家法は民法の特別法ですので、民法に優先します。もちろん 借地借家法に規定の無いものは民法が適用されます。 また、賃貸借で無いもの、無償で貸すような使用貸借は借地借家法 の適用はありません。 借地借家法は、平成3年10月4日法律第九十号で公布され、政令 で平成4年8月1日から施行されました。 この借地借家法施行に伴い、それまであった借地法、借家法、建物 保護に関する法律は廃止されました。 しかし平成4年8月1日までに、厳密にいうと、平成4年7月31 日以前に締結されていた借地賃貸借契約、建物賃貸借契約は、新法 の期間、契約の更新など適用されず、経過措置の規定で「なお従前 の例による」という扱いになります。それまであった旧法-借地法、 借家法、建物保護に関する法律が適用されます。 したがって、平成4年7月31日以前に締結されていた土地賃貸借 契約、建物賃貸借契約は、その内容によっては、何回更新されても 旧法が適用されます。新しい法律が施行されると、こういうことが よくありますので注意する必要があります。 【参考】 借地借家法 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の 賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力 等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続 に関し必要な事項を定めるものとする。
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