不動産基礎知識

2015年3月20日金曜日

借地借家法とは

*借地借家法とは







建物の所有を目的とする土地の賃貸借、建物の賃貸借に関する法律

です。(借地借家法1)

民法には一般的な賃貸借の規定はありますが、不十分、不適当な条

文がありますので、借地借家法を特別に設けて対応しています。



借地借家法は民法の特別法ですので、民法に優先します。もちろん

借地借家法に規定の無いものは民法が適用されます。

また、賃貸借で無いもの、無償で貸すような使用貸借は借地借家法

の適用はありません。


借地借家法は、平成3年10月4日法律第九十号で公布され、政令

で平成4年8月1日から施行されました。

この借地借家法施行に伴い、それまであった借地法、借家法、建物

保護に関する法律は廃止されました。


しかし平成4年8月1日までに、厳密にいうと、平成4年7月31

日以前に締結されていた借地賃貸借契約、建物賃貸借契約は、新法

の期間、契約の更新など適用されず、経過措置の規定で「なお従前

の例による」という扱いになります。それまであった旧法-借地法、

借家法、建物保護に関する法律が適用されます。


したがって、平成4年7月31日以前に締結されていた土地賃貸借

契約、建物賃貸借契約は、その内容によっては、何回更新されても

旧法が適用されます。新しい法律が施行されると、こういうことが

よくありますので注意する必要があります。



【参考】


借地借家法  第一章 総則

(趣旨)
第一条  この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の
賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力
等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続
に関し必要な事項を定めるものとする。

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