*時効とは
一定の事実の状態が一定期間継続した場合、この状態が真実の権利
状態であろうとなかろうと、この事実の状態に応じる法律効果を法
律上認める制度を時効といいます。
文章では抽象的になり、難しくなります。
簡単な話、他人の土地とわかりながら20年間、所有の意思をもっ
て、平穏に、かつ、公然と占有した者は、その所有権を取得する。
(民法162-1)
つまり自分の土地になってしまうという、恐ろしいことが法律で認
められています。^^
上記のような取得時効はあまりありません。しかし隣地との間の境
界線のはっきりしない土地では頻繁に起こります。
隣地の所有者が「俺の土地はここまであるんだ。お前の亡くなった
お父さんとは話ができているんだ。」と言われる。そんなこと父か
ら何も聞いていなかったがなあ。そうかなあ。そのうち隣地の所有
者が塀を造ったとします。実際は隣地の所有者が悪意でかなり土地
を取り込んでこちらの方へ塀を造ったものとわかりました。しかし
塀を造ってから20年経っていました。息子は隣地の所有者を相手
に裁判を起こしました。しかし時効取得で取られてしまいました。
AさんがB飲食店で飲食し、その飲食代金を借りていました。飲食
店から催促もなく1年が経過しました。飲食代は消滅時効で、Aさ
んは飲食代を払わなくていいことになりました。額はわずかでしょ
うが、こんなことがあっていいんでしょうか。
*時効の種類
・取得時効・・・・・長期間にわたって他人の物を占有した者に所
有権等の権利を認めるもの。
・消滅時効・・・・・一定期間行使をしなければ、その権利(債権
等)を消滅させるもの。
*時効を認める理由は何でしょう。
・長期間事実関係が続けば、これを基礎として、いろいろな法律関
係ができてきます。ここへ本当の権利者が現れて、根底から覆すよ
うことになれば社会の秩序が害されると考えられています。
・年月の経過によって、証拠資料の滅失等により、一定の事実の状
態と、真実の権利状態のどちらが正しいのか、判断が困難である。
・長期間、自分の権利を行使しないで、権利の上に眠っている者は
法律の保護に値しないという解釈である。
ということで、自分のことは自分でしっかり管理せんと、時効で取
られるよ。法律は、個人の財産の管理までいちいち面倒は見ないよ。
そこまで細かいことやってられんわ~。^^ というわけです。
法律は、よくこんな薄情なところがあります。安心せずに気をつけ
ましょう。^^
(参考) 【民法】 第七章 時効 第二節 取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公
然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物
を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失
がなかったときは、その所有権を取得する。
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