*手付金の話と種類
契約締結時に、当事者の一方が相手方に交付するお金(有価物を含
む)のことです。
売買であれば、契約締結時、買主が売主に渡します。
手付金の種類としては、証約手付、解約手付、違約手付の3種類あ
ります。
当事者間で、どの種類の手付けであるかを決めていない場合は、民
法では、解約手付けと推定しています。(民法557条1項)
実際、取引では、解約手付けが大部分を占めています。
*証約手付(しょうやくてつけ)
契約が締結された証拠という意味での手付。ほかの手付けもこの効
果はもっているとものと解釈されています。
*違約手付(いやくてつけ)
債務不履行があった場合、その損害賠償の額を予め約束する(違約
罰)目的での手付。
手付けを交付したものが契約を履行しない場合(債務不履行)その
相手方は手付けを没収してもいい手付です。
反対に手付けを受け取った方が契約を履行しない場合(債務不履
行)は、相手方は、手付金の返還と、手付金と同額の損害賠償を請
求することができる手付です。
(参考) 【民法】
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の
一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売
主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しな
い。
(↑上記条文関連)
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第
三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領
の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい
割合で負担する。
(有償契約への準用)
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について
準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
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