*借地権とは
建物の所有を目的とする土地の賃貸借、建物の賃貸借に関する法律 -借地借家法(借地借家法1)のうちまず土地の賃貸借について見 てみましょう。 借地権というものは 建物の所有を目的とする地上権または土地の 賃借権をいう、と規定があります。(借地借家法2-1) 借地借家法では、借地権というのは、建物の所有を目的とする地上 権、土地の賃借権ですよ、と決めています。
このうち、まず地上権について見てみましょう。 地上権というのは、物権で、非常に強い権利を持っています。地上 権をもっている者-地上権者は、土地所有者の承諾を得ないで自由 に第三者に譲渡したり賃貸したりすることができます。 一方、賃借権は債権で、非常に弱い権利です。土地所有者の承諾を 得ないで自由に第三者に譲渡したり賃貸したりすることができませ ん。 土地所有者としては、土地を貸す場合、地上権で貸すことに躊躇し ます。賃借権で貸すことになります。 借りる側から考えると、賃借権で借りるしかない、つまり非常に弱 い立場になります。 そこで賃借権をもう少し強くしようと考えたのが旧法の借地法であ り、それを引き継いだのが借地借家法なんです。 【参考】 *物権 物を直接支配して利益を受ける権利です。民法の規定している物権 は所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。 *債権 貸主が借主に貸金の返還を請求する権利、買主が売主に対する目的 物権の引渡しを請求する権利等、給付を請求することを内容とする 権利のことです。 【参考 借地借家法 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の 賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力 等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続 に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当 該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を いう。 二 借地権者 借地権を有する者をいう。 三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者を いう。 四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者 が設定しているものをいう。 五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
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