*入会権(いりあいけん)
・入会権とは、一定の地域の住民が山林原野において、共同で収益
(堆肥、家畜飼料、燃料等に用いる牧草や木の採取)する慣習上の
権利です。(民法263、294)
・入会権については、民法は2か条(民法263、294)しか設
けいていません。
共有の性質を有する入会権には共有の規定を適用(民法263条)
し、共有の性質を有しない入会権には地役権の規定を準用(民法2
94条)しています。
・入会権には登記の方法がありませんので、登記の規定を設けてい
ません。しかし登記なしに第三者に対抗できる判例があります。
【民法】 入会権に関する民法の規定
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の
慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
上記条文の「この節」とは「第三節 共有」で民法249~264条のことです。
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方
の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
上記条文の「この章」とは「第六章 地役権」で民法280~29
4条のことです。
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