不動産基礎知識

2015年3月15日日曜日

不動産関係民法・入会権(いりあいけん)

*入会権(いりあいけん)





・入会権とは、一定の地域の住民が山林原野において、共同で収益

(堆肥、家畜飼料、燃料等に用いる牧草や木の採取)する慣習上の

権利です。(民法263、294)


・入会権については、民法は2か条(民法263、294)しか設

けいていません。




共有の性質を有する入会権には共有の規定を適用(民法263条)

し、共有の性質を有しない入会権には地役権の規定を準用(民法2

94条)しています。


・入会権には登記の方法がありませんので、登記の規定を設けてい

ません。しかし登記なしに第三者に対抗できる判例があります。




【民法】 入会権に関する民法の規定


(共有の性質を有する入会権)

第二百六十三条  共有の性質を有する入会権については、各地方の

慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 


上記条文の「この節」とは「第三節 共有」で民法249~264条のことです。 




(共有の性質を有しない入会権)

第二百九十四条  共有の性質を有しない入会権については、各地方

の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。 


上記条文の「この章」とは「第六章 地役権」で民法280~29

4条のことです。 

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