*借地権の対抗力
借地権の対抗力とは何でしょうか。 借地権のある土地の新所有者(借地権のある土地の所有者から新し く買って所有権を取得した人)、あるいは借地権のある土地に抵当 権の登記をした抵当権者、いわゆる第三者に、借地権を持っている 借地人が対抗できる力があるのかどうか、ということです。 借地権には、地上権と賃借権がありますが、どちらも登記すること によって第三者に対抗することができます。 地上権は物権で、裁判してでも強制的に登記することができます。 ところが借地権は債権で、立場が弱く、土地所有者が登記に応じて くれなければ借地権の登記ができません。登記できなければ第三者 に対抗できません。借地権者(借地人)は非常に弱い立場になりま す。(泣) たとえば、「私が新土地所有者です。土地を明け渡してくだい。」 といわれたら、借地権の登記がなければ借地人は対抗できず明け渡 さなければなりません。 こんな弱い立場をなんとか保護しようと借地借家法を盾に、またま た水戸黄門が出てくるのです。 「この紋所が目に入らぬか。借地借家法第10条 第1項 借地権 は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建 物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる のじゃ。」 ということで、借地権者(借地人)は、建物を建てて、すぐ登記を すれば第三者に対抗できるようにしたのです。 建物の登記とは、表示登記、保存登記で完成します。表示登記だけ ではなく、保存登記までしておくほうが無難です。 建物の表示登記(保存登記を含む)をするには、所有権証明書が必 要ですが、土地所有者の承諾書等は必要ありません。その建物が借 地権者(借地人)の建物に間違いないという所有権証明書があれば できます。詳しくは土地家屋調査士事務所にお問い合わせください。 ------------------------------ 【参考】 *更新・・・・・当初の契約期間が満了し、引き続き契約すること を「契約更新」または「更新」といいます。 *推定する・・・一応こういう取り扱いをする-法律上一応の仮定 に過ぎないから反証(反対の証拠)を出せば、そ れを覆すことができる。 *みなす・・・・性質が違っていても、ある一定の法律関係につい て同一視する。反証(反対の証拠)を出しても覆 らない。 *物権・・・・・物を直接支配して利益を受ける権利です。 民法では、物権法定主義で4つ定めています。 所有権、用益物権、担保物権、占有権 *債権・・・・・貸主が借主に貸金の返還を請求する権利、買主が 売主に対する目物権の引渡しを請求する権利等、 給付を請求することを内容とする権利のことです。 債権の目的は金銭に見積もることのできないもの でも差し支えない、としている。(民399) ------------------------------ 【参考】 借地借家法 第二節 借地権の効力 (借地権の対抗力等) 第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が 登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗 することができる。 2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、 その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建 物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは 、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があっ た日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造 し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。 3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前二項の規定により第三者に対抗すること ができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用 する。 4 民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。
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