*旧借地法の借地権の存続期間
借地借家法は、平成3年10月4日法律第九十号で公布され、政令 で平成4年8月1日から施行されました。 この借地借家法施行に伴い、それまであった借地法、借家法、建物 保護に関する法律は廃止されました。 しかし平成4年8月1日までに、厳密にいうと、平成4年7月31 日以前に締結されていた借地賃貸借契約、建物賃貸借契約は、新法 の期間、契約の更新など適用されず、経過措置の規定で「なお従前 の例による」という扱いになります。それまであった旧法-借地法、 借家法、建物保護に関する法律が適用されます。 したがって、平成4年7月31日以前に締結されていた土地賃貸借 契約、建物賃貸借契約は、その内容によっては、何回更新されても 旧法が適用されます。新しい法律が施行されるとこういうことがよ くありますので注意する必要があります。(この項 再掲です。) *旧借地法の存続期間 ●【存続期間の定めがない場合】(契約で決めていない場合) 契約で定めていないから法律で定めますよということで、これを法 定期間といいます。(借地法2-1) *堅固な建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック 造等)の所有を目的とするものについては・・・・・・・・60年 *その他の建物(木造等)の所有を目的とするものについては ・・・・・・・・30年 *この期間満了前に、建物が朽廃したときは借地権は消滅する。( 借地法2-1ただし書き) ●【存続期間の定めがある場合】(契約で決めている場合) この場合は【存続期間の定めがない場合より短期間でいいよという ことです)(借地法2-2) *堅固な建物につき30年以上、 *その他の建物につき20年以上 *存続期間を定めたときは借地権は、その期間の満了により消滅す る。 *契約で建物の種類及び構造を定めなかったときは、借地権は堅固 の建物以外の建物の所有を目的とするものとみなされます。(借地 法3) *もし、この期間より短い期間を決めた場合は、「よいか!定めざ るものとみなす。」と大岡越前守がまたまた出てきて、期間の定め がないものとみなされます。(借地法11下記に掲載) *期間満了前に、建物が朽廃したときは借地権は消滅しない。 【参考】 借地法---●これは旧法です。ご注意ください。
カタカナを平かなに変更、副詞等は現代用語で表記、 送り仮名は現代ふうに、数字はアラビア数字に変更 しています。句点(終止符、。のこと)は使用して いないので挿入しています。読点( 、のこと)は 読みにくいところがありますが、法解釈上重要です ので原文のままです。 (借地権の定義) 第1条 本法において借地権と称するは建物の所有を目的とする 地上権及び賃借権をいう。 (借地権の存続期間(1)) 第2条 借地権の存続期間は石造、土造、レンガ造またはこれに 類する堅固の建物の所有を目的とするものについては60年、その 他の建物の所有を目的とするものについては30年とす。ただし建 物がこの期間満了前朽廃したるときは借地権はこれによりて消滅す 。 2 契約をもって堅固の建物につき30年以上、その他の建物につ き20年以上の存続期間を定めたるときは借地権は前項の規定にか かわらずその期間の満了によりて消滅す。 (借地権の存続期間(2)) 第3条 契約をもって借地権を設定する場合において建物の種類 及び構造を定めざるときは借地権は堅固の建物以外の建物の所有を 目的とするものとみなす。 (更新の請求、建物等の買取請求権(1)) 第四条 借地権消滅の場合において借地権者が契約の更新を請求 したるときは建物ある場合に限り前契約と同一の条件をもってさら に借地権を設定したるものとみなす。ただし土地所有者が自ら土地 を使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合におい て遅滞なく異議を述べたるときはこの限りにあらず。 2 借地権者は契約の更新なき場合においては時価をもって建物そ の他借地権者が権原によりて土地に付属せしめたる物を買取るべき ことを請求することを得。 3 第5条第1項の規定は第1項の場合にこれを準用す。 (更新の請求、建物等の買取請求権(2)) 第五条 当事者が契約を更新する場合においては借地権の存続期 間は更新のときより起算し堅固の建物については30年、その他の 建物については20年とす。この場合においては第2条第1項ただ し書の規定を準用す。 2 当事者が前項に規定する期間より長き期間を定めたるときはそ の定めに従う。 (省略) 第11条 第2条、第4条ないし第8条の2、第9条の2(第9条の 4において準用する場合を含む)及び前条の規定に反する契約条件 にして借地権者に不利なるものはこれを定めざるものとみなす。 旧法 借地法 以下省略 ----------------------------
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