*契約はいつ成立するか。
契約は、申し込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成
立します。
つまり売買、賃貸借の契約は、当事者間(売買の場合-売主、買
主、賃貸借の場合-貸主、借主)の売ります、買います、貸しま
す、借りますの口約束だけでも成立します。
口約束だけでは、後日言った言わないと、いろいろ問題が発生し
ますので、通常は書面(契約書)を作成し、双方署名押印して、
後日の証拠とします。
(参考) 【民法】 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回
することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を
受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(承諾の通知の延着)
第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項
の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその
期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることがで
きるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通
知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を
発したときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知
は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみな
すことができる。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申
込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過する
までは、撤回することができない。
(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意
思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能
力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成
立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要
としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実が
あった時に成立する。
(申込みの撤回の通知の延着)
第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に
到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時
に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、
遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならな
い。
2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立し
なかったものとみなす。
(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を
加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな
申込みをしたものとみなす。
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