*隣地使用権
土地所有者が、境界、境界付近で垣、塀、建物を築造、修繕すると
きは、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができます。これ
を隣地使用権といいます。立入権ともいいます。(民法209-1
本文)
ただし隣人の承諾が必要です。(民法209-1ただし書き)
立ち入ることによって、隣人が損害を受けたときは、賠償金を請求
することができます。(民法209-2)
隣人とは、現在隣地を利用している土地所有者、借地人等を指しま
す。
しかし、隣人が承諾しなければどうなるでしょう。
普通、こういうふうに法律で、隣人の承諾を得なければならないこ
とを条件に、隣地使用権を認めている場合に、その隣人が承諾しな
いときは、裁判所に訴えて、隣人の承諾に代わる判決をもらうこと
になります。
手順はそうなんですが、実際問題として訴訟するのはよっぽどのこ
とになりますね。
(参考) 【民法】 第二款 相隣関係
(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は
建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求
することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立
ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を
請求することができる。
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