不動産基礎知識

2015年3月13日金曜日

不動産関係民法・隣地使用権

*隣地使用権




土地所有者が、境界、境界付近で垣、塀、建物を築造、修繕すると

きは、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができます。これ

を隣地使用権といいます。立入権ともいいます。(民法209-1

本文)




ただし隣人の承諾が必要です。(民法209-1ただし書き)


立ち入ることによって、隣人が損害を受けたときは、賠償金を請求

することができます。(民法209-2)


隣人とは、現在隣地を利用している土地所有者、借地人等を指しま

す。


しかし、隣人が承諾しなければどうなるでしょう。

普通、こういうふうに法律で、隣人の承諾を得なければならないこ

とを条件に、隣地使用権を認めている場合に、その隣人が承諾しな

いときは、裁判所に訴えて、隣人の承諾に代わる判決をもらうこと

になります。

手順はそうなんですが、実際問題として訴訟するのはよっぽどのこ

とになりますね。



(参考)  【民法】    第二款 相隣関係


(隣地の使用請求)

第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は

建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求

することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立

ち入ることはできない。

2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を

請求することができる。



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