不動産基礎知識

2015年3月18日水曜日

不動産関係民法・抵当権(ていとうけん)3

*抵当権(ていとうけん)3





*法定地上権



土地とその土地上に建っている建物が同一の所有者の場合において、

その土地か建物のどちらかについて抵当権が設定されたとします。

債務者が債務の返済不能になり、実行され競売になって土地と建物

が別人となった場合を考えてください。




競売で建物を取得した者は、他人の土地上に建っている建物であり

土地所有者から明け渡すよう言われたら取り壊わして明け渡さなけ

ればなりません。


また競売で土地を取得した者は、建物を取り壊わして明け渡してく

れと言わなければなりません。


そこで民法は考えました。これでは建物がもったいない。何とかし

よう。建物を保護しようとしました。そして「その建物について、

地上権が設定されたものとみなす。」という条文を加えました。

これを、法律で定めた地上権、法定地上権といいます。


おまけに、地代でもめたらたいへんだと「地代は、当事者の請求に

より、裁判所が定める。」と、大岡越前守よろしく、かゆいところ

に手が届く条文を付け加えました。(民法388)



普通、銀行が不動産担保でお金を貸す場合、抵当権設定当時土地建

物が同一所有者の場合、絶対、土地建物両方に抵当権を設定します。


「少ししか貸さないから、建物だけでいいわ」そんなこと絶対にあ

りません。^^  


したがって、このような単純な例はありません。民法388条は不

要です。ところが世の中そうはうまくいかないものです。複雑なも

のがあるんです。

その続きはまた、次回をお楽しみに。^^



(参考)


【抵当権の実行】

債務者が返済不能になり、債権者が、債権回収のため抵当権に基づ

き抵当物件を競売することになります。このことを抵当権の実行と

いいます。



【物権】


・民法で定める物権

所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。


・民法で定める担保物権

留置権、先取特権、質権、抵当権の4種です。




【民法】  第十章 抵当権

(法定地上権)

第三百八十八条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属

する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、そ

の実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、

地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当

事者の請求により、裁判所が定める。

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