*借地権の存続期間(普通借地権)
普通借地権と、後から登場する定期借地権と2種類あります。まず は普通借地権について説明します。 ・借地権の当初(1回目)の存続期間(借地借家法3) 1 借地権の存続期間 30年 30年より短い期間を定めても無効 30年 2 契約で30年より長い期間を定めた場合は、その期間有効 ・借地権の更新後の存続期間(借地借家法4) 1 最初の更新後の存続期間 20年 2 2回目以降の更新後の存続期間 10年 3 上記1、2より長い期間を定めた場合は、その期間有効 【参考】 *更新 当初の契約期間が満了し、引き続き契約することを「契約更新」ま たは「更新」といいます。 *物権 物を直接支配して利益を受ける権利です。民法の規定している物権 は所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。 *債権 貸主が借主に貸金の返還を請求する権利、買主が売主に対する目的 物権の引渡しを請求する権利等、給付を請求することを内容とする 権利のことです。 【参考】 借地借家法 第二章 借地 第一節 借地権の存続期間等 (借地権の存続期間) 第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこ れより長い期間を定めたときは、その期間とする。 (借地権の更新後の期間) 第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間 は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、 二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたとき は、その期間とする。
0 件のコメント:
コメントを投稿