不動産基礎知識

2015年3月23日月曜日

借地権の存続期間(普通借地権)

*借地権の存続期間(普通借地権)




普通借地権と、後から登場する定期借地権と2種類あります。まず

は普通借地権について説明します。


・借地権の当初(1回目)の存続期間(借地借家法3)

1 借地権の存続期間                30年
  30年より短い期間を定めても無効        30年

2 契約で30年より長い期間を定めた場合は、その期間有効


・借地権の更新後の存続期間(借地借家法4)

1 最初の更新後の存続期間             20年

2 2回目以降の更新後の存続期間          10年

3 上記1、2より長い期間を定めた場合は、その期間有効





【参考】


*更新
当初の契約期間が満了し、引き続き契約することを「契約更新」ま
たは「更新」といいます。

*物権   
物を直接支配して利益を受ける権利です。民法の規定している物権
は所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。

*債権
貸主が借主に貸金の返還を請求する権利、買主が売主に対する目的
物権の引渡しを請求する権利等、給付を請求することを内容とする
権利のことです。



【参考】 借地借家法  第二章 借地

    第一節 借地権の存続期間等

(借地権の存続期間)
第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこ
れより長い期間を定めたときは、その期間とする。

(借地権の更新後の期間)
第四条  当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間
は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、
二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたとき
は、その期間とする。

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