不動産基礎知識

2015年3月17日火曜日

不動産関係民法・質権

*質権





・質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取

った物を占有し、弁済を受けるまで留置し、かつ、その物について

他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有していま

す。(民法342、347)




・質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、初

めてその効力が生じます。


・質権の目的物は譲渡できる特定の物、財産権である。(民法34

3、362)

財産権については、権利質、動産、不動産(民法352、356)

である。


・不動産については、占有を質権者に引き渡すということになり面

倒であり、利用されておらず、主に抵当権の方が利用されている。



(参考)  


【物権】

・民法で定める物権

所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。




【民法】  第九章 質権

    第一節 総則

(質権の内容)

第三百四十二条  質権者は、その債権の担保として債務者又は第三

者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に

先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。



(質権の目的)

第三百四十三条  質権は、譲り渡すことができない物をその目的と

することができない。



(質権の設定)

第三百四十四条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すこ

とによって、その効力を生ずる。



(質権設定者による代理占有の禁止)

第三百四十五条  質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の

占有をさせることができない。



(質権の被担保債権の範囲)

第三百四十六条  質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、

質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって

生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあ

るときは、この限りでない。



(質物の留置)

第三百四十七条  質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるま

では、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に

対して優先権を有する債権者に対抗することができない。



(転質)

第三百四十八条  質権者は、その権利の存続期間内において、自己

の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合にお

いて、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力に

よるものであっても、その責任を負う。



(契約による質物の処分の禁止)

第三百四十九条  質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契

約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他

法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約すること

ができない。



(留置権及び先取特権の規定の準用)

第三百五十条  第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の

規定は、質権について準用する。



(物上保証人の求償権)

第三百五十一条  他人の債務を担保するため質権を設定した者は、

その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失った

ときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有

する。



    第二節 動産質


    省略



    第三節 不動産質

(不動産質権者による使用及び収益)

第三百五十六条  不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法

に従い、その使用及び収益をすることができる。



(不動産質権者による管理の費用等の負担)

第三百五十七条  不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不

動産に関する負担を負う。



(不動産質権者による利息の請求の禁止)

第三百五十八条  不動産質権者は、その債権の利息を請求すること

ができない。



(設定行為に別段の定めがある場合等)

第三百五十九条  前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあると

き、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四

号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下

同じ。)の開始があったときは、適用しない。



(不動産質権の存続期間)

第三百六十条  不動産質権の存続期間は、十年を超えることができ

ない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その

期間は、十年とする。

2  不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存

続期間は、更新の時から十年を超えることができない。



(抵当権の規定の準用)

第三百六十一条  不動産質権については、この節に定めるもののほ

か、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。



    第四節 権利質

(権利質の目的等)

第三百六十二条  質権は、財産権をその目的とすることができる。

2  前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質

に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準

用する。



(債権質の設定)

第三百六十三条  債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付

することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、

その証書を交付することによって、その効力を生ずる。



(指名債権を目的とする質権の対抗要件)

第三百六十四条  指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十

七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債

務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第

三者に対抗することができない。



(指図債権を目的とする質権の対抗要件)

第三百六十五条  指図債権を質権の目的としたときは、その証書に

質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗するこ

とができない。



(質権者による債権の取立て等)

第三百六十六条  質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立

てることができる。

2  債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に

対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3  前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したとき

は、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させるこ

とができる。この場合において、質権は、その供託金について存在

する。

4  債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受け

た物について質権を有する。

第三百六十七条  削除

第三百六十八条  削除

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