不動産基礎知識

2015年3月14日土曜日

不動産関係民法・連帯保証と連帯保証人

連帯保証と連帯保証人





・連帯保証とは



保証人が、主たる債務者と連帯することを約束する保証。この場合

の保証債務負担は非常に強いものになります。


次に述べることを除き、あとは普通の保証債務、保証人と同じで

す。しかし、次に述べることが、たいへんなことになります。





・催告の抗弁権がなくなります。


債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主

たる債務者に催告してくれと請求することができます。これを催告

の抗弁権といいます。(民法452)これがなくなります。



・検索の抗弁権がなくなります。


保証人は、まず主たる債務者に催告してくれと請求したが、債権者

が「主たる債務者に催告したが、履行してくれませんでした。」と

言った場合どうなるでしょう。

主たる債務者に弁済をする資力があり、執行が容易であることを保

証人が証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産につい

て執行をしなければなりません。(民法453)

この検索の抗弁権がなくなります。



・数人の保証人がある場合は割り勘。これもなくなります。


保証債務を負担する割合は、別段の意思表示がないときは、それぞ

れ等しい割合で負担する義務があるということです。つまり頭割り、

割り勘でいいということです。(民法456、427)

これもなくなります。



・債権者は、債務者に請求せずに、直ちに連帯保証人に請求できます。
連帯保証人は、支払わなければなりません。

そのうえ、割り勘の利益がありませんので、残りは、ほかの連帯保

証人に請求してくれとも言えません。



(参考)  【民法】    第四款 保証債務   第一目 総則


(催告の抗弁)

第四百五十二条  債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、

保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することがで

きる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、

又はその行方が知れないときは、この限りでない。



(検索の抗弁)

第四百五十三条  債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告

をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があ

り、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、ま

ず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。



(連帯保証の場合の特則)

第四百五十四条  保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担

したときは、前二条の権利を有しない。



(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)

第四百五十五条  第四百五十二条又は第四百五十三条の規定によ

り保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又

は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得

られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をす

れば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。



(数人の保証人がある場合)

第四百五十六条  数人の保証人がある場合には、それらの保証人

が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七

条の規定を適用する。

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