不動産基礎知識

2015年3月26日木曜日

借地条件変更増改築の許可

*借地条件変更増改築の許可




*借地条件変更増改築の許可


建物の種類、構造、規模または用途を制限する旨の借地条件がある

場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利

用状況の変化、その他の事情の変更により、現に借地権を設定する

においては、その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが

相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議

が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条

件を変更することができる。(借地借家法17-1)


また、増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の

通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わない

ときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築について

の借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(借地

借家法17-2)



要するに、法律で土地利用の規制が変わったり、付近の土地利用の

変化等により借地条件を変更することが相当であるが、当事者で話

し合いがつかない場合は、南町奉行(裁判所)に申し出でよ、奉行

が判断してつかわそう、増改築についても同様であるぞよ、という

わけである。

                        
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【参考】  借地借家法  第三節 借地条件の変更等

(借地条件の変更及び増改築の許可)
第十七条  建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地
条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近
の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設
定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とするこ
とが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に
協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借
地条件を変更することができる。
2  増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の
通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わない
ときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築について
の借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3  裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利
益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財
産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
4  裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土
地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなけ
ればならない。
5  転借地権が設定されている場合において、必要があるときは
、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権
につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。
6  裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項から
第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなけ
ればならない。

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