*抵当権(ていとうけん)1
・抵当権とは
民法で定める担保物権の1つです。債権者が目的物の引渡を受けな
いで(引渡を受ける場合は質権)債権を担保するため債務者または
第三者の所有する不動産に抵当権(担保物権)を設定します。そし
て、もし債務者が返済できない場合は、その不動産を売却、競売な
どして債権の回収をします。(民法369)
質権に比べ、抵当権は目的物の引渡を受けないため、債権者として
はその管理をしなくて助かりますし、債務者の方も、引き渡さない
でそのまま使用収益できます。例えば、柿木が植わっている土地を
抵当権設定した場合、柿の実は従来どおり債務者が採取できます。
・抵当権の目的物の範囲
民法は抵当権の目的物の範囲を不動産、地上権、永小作権に限定し
ています。これらは、いずれも登記できます。(民法369-2)
しかし、根抵当、財団抵当等、その後範囲が拡大されつつあります。
・抵当権の効力の及ぶ範囲
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産
に付加して一体となっている物に及びます。例えばその地上にある
樹木、庭石、擁壁等です。(民法370)
抵当権の目的が建物の場合は、建物の戸、内部の畳、建具等建物の
造作等です。主たる建物に対する付属建物(離れ、別棟の便所、車
庫等)にも及びます。
建物が借地上に建っている場合は、土地の賃借権にも及びます。
通常銀行などは、地上に建物がある場合、必ず土地建物両方に抵当
権の設定登記をし、債権の回収をより確実にします。
(参考)
【物権】
・民法で定める物権
所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。
・民法で定める担保物権
留置権、先取特権、質権、抵当権の4種です。
【民法】 第十章 抵当権 第一節 総則
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しな
いで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自
己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。こ
の場合においては、この章の規定を準用する。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目
的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体と
なっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及
び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すこ
とができる場合は、この限りでない。
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があ
ったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条
の規定は、抵当権について準用する。
以下省略
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