*抵当権(ていとうけん)7
*抵当不動産の第三取得者の代価弁済 抵当権設定後に、その不動産について所有権、地上権を買い受けた 第三者のことを第三取得者といいます。 この第三取得者に、抵当権者が○○万円払ってくれと請求してきて、 第三取得者がそれに応じて代価を支払うことを代価弁済といいます。 この第三取得者が代価弁済したときは、この抵当権は第三取得者の ために消滅します。 ただし抵当権者が請求してこなければ、代価弁済はできません。 (民法378) 抵当権者が請求してこない場合はどうするか。こちらから抵当権の 消滅請求をします。 *第三取得者による抵当権の消滅請求 抵当不動産の第三取得者は、、抵当権設定登記をした各債権者に対 し「債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしない ときは、抵当不動産の第三取得者が弁済または供託しますと書いた 書面を送付して、抵当権の消滅請求をすることができます。(民法 379、383) *抵当権消滅請求の時期 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押 えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければなりません。 (民法382) (参考) 【抵当権の実行】 債務者が返済不能になり、債権者が、債権回収のため抵当権に基づ き抵当物件を競売することになります。このことを抵当権の実行と いいます。 【物権】 ・民法で定める物権 所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。 ・民法で定める担保物権 留置権、先取特権、質権、抵当権の4種です。 【民法】 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 (代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受 けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を 弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 (抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の 定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、 抵当権消滅請求をすることができない。 第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停 止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができ ない。 (抵当権消滅請求の時期) 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行とし ての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をし なければならない。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求を するときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付し なければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並 びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載し た書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記 事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしな いときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特 に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記 載した書面
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