*相殺(そうさい)とは
債務者が、その債権者に対して自分もまた同種の債権を持っている場
合、その債権と債務を対等額において消滅させることをいいます。
*相殺のできる要件
(民法505)・相殺する側の債権(自働債権)と相殺される側の債権(受働債権)
が、対立して存在すること。
・同種の債権であること。
・両債権が弁済期にあること。受動債権が弁済期に達していなくても
相殺する者が期限の利益を放棄する場合は相殺できる。
(参考)
【民法】
第五節 債権の消滅
第二款 相殺
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に
おいて、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額
について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務
の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用し
ない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができ
ない。
(相殺の方法及び効力)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によ
ってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付
することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになっ
た時にさかのぼってその効力を生ずる。
(履行地の異なる債務の相殺)
第五百七条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、
することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方
に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適す
るようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができ
る。
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得し
た債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
(相殺の充当)
第五百十二条 第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相
殺について準用する。
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