不動産基礎知識

2015年3月15日日曜日

不動産関係民法・相殺(そうさい)

*相殺(そうさい)とは





債務者が、その債権者に対して自分もまた同種の債権を持っている場

合、その債権と債務を対等額において消滅させることをいいます。





*相殺のできる要件

(民法505)


・相殺する側の債権(自働債権)と相殺される側の債権(受働債権)

が、対立して存在すること。


・同種の債権であること。


・両債権が弁済期にあること。受動債権が弁済期に達していなくても

相殺する者が期限の利益を放棄する場合は相殺できる。



(参考)


【民法】


    第五節 債権の消滅

     第二款 相殺


(相殺の要件等)

第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に

おいて、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額

について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務

の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用し

ない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができ

ない。



(相殺の方法及び効力)

第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によ

ってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付

することができない。

2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになっ

た時にさかのぼってその効力を生ずる。



(履行地の異なる債務の相殺)

第五百七条  相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、

することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方

に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。



(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

第五百八条  時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適す

るようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができ

る。



(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百九条  債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、

相殺をもって債権者に対抗することができない。



(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十条  債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、

相殺をもって債権者に対抗することができない。



(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十一条  支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得し

た債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。


(相殺の充当)

第五百十二条  第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相

殺について準用する。 

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