*根抵当権(ねていとうけん)2
*根抵当権の債権範囲、その他変更 *根抵当権の不特定債権の範囲限定 根抵当権の不特定の債権の範囲は、下記のように、継続的、一定の 種類の取引によって生ずるものに限定されています。(民法398 の2) ・債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの。 ・債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの。 ・特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権。 ・手形上、小切手上の請求権 会社が銀行取引する場合とか、会社が仕入先と商品の仕入れ取引を する場合に利用されています。 *根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更 ・根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更、債務者の変更について は、後順位の抵当権者、その他の第三者の承諾を得ずに変更できる 。 (民法398の4) ・根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なけ れば、変更することができません。(民法398の5) ・根抵当権の元本確定期日は、期日前であれば、確定すべき期日を 定め又は変更することができます。(民法398の6) (参考) 【抵当権の実行】 債務者が返済不能になり、債権者が、債権回収のため抵当権に基づ き抵当物件を競売することになります。このことを抵当権の実行と いいます。 【物権】 ・民法で定める物権 所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種です。 ・民法で定める担保物権 留置権、先取特権、質権、抵当権の4種です。 【民法】 第四節 根抵当 (根抵当権) 第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより 、 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保す るためにも設定することができる。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担 保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約 によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生 ずるものに限定して、定めなければならない。 3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又 は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、 根抵当権の担保すべき債権とすることができる。 (根抵当権の被担保債権の範囲) 第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息そ の他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部に ついて、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができ る。 2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の 請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げ る事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その 根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したもの であっても、その事由を知らないで取得したものについては、これ を行使することを妨げない。 一 債務者の支払の停止 二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開 始又は特別清算開始の申立て 三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更) 第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保 すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更につい ても、同様とする。 2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の 承諾を得ることを要しない。 3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったとき は、その変更をしなかったものとみなす。 (根抵当権の極度額の変更) 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有 する者の承諾を得なければ、することができない。 (根抵当権の元本確定期日の定め) 第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、そ の確定すべき期日を定め又は変更することができる。 2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準 用する。 3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内で なければならない。 4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記 をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定 する。
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